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[2023/11/13]
「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱いについて
「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱いについて
MSD健康保険組合の加入者(被保険者・被扶養者)の皆さまへ
令和5年9月27日に厚生労働省から公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱いについて被扶養者認定に係るQ&Aが示されましたのでお知らせします。
尚、制度の概要については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
【事業主の証明による被扶養者認定の円滑化】
健康保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間入130万円未満(60歳以上及び障害者は180万円未満)であること等が要件とされておりますが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来の収入見込みを判断することとなりました。
令和5年10月20日以降の「扶養認定」、「被扶養者資格認定調査(検認)」において、一時的に収入が増加すると見込まれる場合には通常の添付書類に追加して「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」をご提出ください。
尚、扶養認定にあたってはすべての提出書類を確認の上、総合的に判断します。
証明書を提出することにより必ず認定されることとはならないことをご留意ください。
雇用契約の条件によってはご就業先にて社会保険の適用となる場合もありますので、ご就業先にて必ずご確認ください。
関連リンク 年収の壁・支援強化パッケージ 厚生労働省
Q&A 事業主の証明による被扶養者認定のQ&A(改正版)