MSD健康保険組合

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新着情報

[2026/04/07] 
重要 2026年4月からの法改正について

2026年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります


この制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

2026年2月2日付でお知らせしたように、「子ども・子育て支援金」は、2026年4月分保険料(5月納付分)より健康保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満)と合わせて健康保険組合が徴収することになります。

その徴収率が2月開催の組合会で決定しました。

具体的には、MSD健康保険組合では、2026年度の保険料率は子ども・子育て支援金の徴収も含め2025年度までと同様の77‰を維持します。

詳しくはMSD健保の保険料率表をご覧ください。

 

子ども・子育て支援金についての詳細は下記を参照ください。
https://ssl.kenpo-net.jp/std/child_and_childcare_support_system.html

なお、子ども・子育て支援金徴収分は、各自の給与明細において一般保険料の中に含まれています。

 

被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります


被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されるようになります。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(※)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。


※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円


詳細につきましては、下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf

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