MSD健康保険組合

MSD健康保険組合

LIVE IT. Be Well at MSD

  • Japanese
  • English
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2016/10/04] 
社会保険適用基準変更のお知らせ

MSD健康保険組合の加入者(被保険者・被扶養者)の皆さまへ

平成28年10月から下記の制度改正が行われます

短時間労働者の社会保険適用範囲が拡大されます

社会保険(健康保険・厚生年金)の適用基準が変更され、パート等の非正規雇用

労働者にも社会保険の適用が拡大されます。

これにより、現在被扶養者である奥様等がお勤め先の健康保険の被保険者となり、

当健保組合の被扶養者資格を失うことがあります。

該当した場合は速やかにe-pay申請で扶養削除の手続きを行なってください。

 

<社会保険の適用基準>

改正前                         改正後:平成28年10月~

テキスト ボックス: ①	週20時間以上
②	月額賃金8.8万円以上
(年収106万円以上)
③	勤務期間1年以上
テキスト ボックス: 週の所定労働時間が30時間以上であること。
(労働時間・日数が一般社員の4分の3以上)
テキスト ボックス: 改正前                               

 

 

 

                         

※従業員が501人以上の事業所で、上記すべての

基準を満たした場合適用。ただし、学生は対象外。

 

健保組合キャラクター

スマートさん最大化

ページ先頭へ戻る