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子供が司法修習生となり、修習資金の貸与を受け生活をすることとなりますが、健保の扶養から外さなくてはなりませんか? 因みに修習資金は月額約25万円で、のちに返還する予定です。
健康保険の被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。 修習資金の貸与を受けてその資金で生活することになれば、お子様との生計維持関係はなくなりますので、 被扶養者の認定基準を満たさなくなります。よって被扶養者から外していただかなくてはなりません。
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