よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
被扶養者の介護保険料は、40歳以上65歳未満の被保険者もしくは40歳以上65歳未満の被扶養者を有する被保険者が負担しています。 被扶養者が65歳になられた月からは、介護保険料は被扶養者自身が直接市区町村に収めていただくことになります。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る