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所得税法上の扶養親族は「生計を一にする親族で、所得金額が一定以下の者」であるのに対し、健康保険法上の被扶養者は「主に被保険者により生計を維持している者」である点が大きな違いです。
具体的には、「収入の考え方や基準金額」と「家族・親族の考え方」に下記のような違いがあります。
所得税法上の扶養親族は「その年の1月1日から12月31日の実際の年間収入」で判断しますが、健康保険法上の扶養認定は「今後1年間の収入見込」で判断します。
収入の範囲や認定基準金額も異なっており、健康保険は「60歳未満の人は年収130万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は180万円未満」が認定基準金額となります(加えて、同居の場合は被保険者の収入の2分の1未満、別居の場合は仕送り額より少ないことも要件となります)。また、健康保険法上の「収入」には通勤手当、遺族年金、雇用保険の各種給付(基本手当・育児休業給付等)など、非課税のものも含まれますが、相続財産や不動産の売却益等の「今後継続する見込みのない一時的な収入」は含まれません。
親族・家族の範囲については、所得税法上は「6親等内の血族と3親等内の姻族」とされており、「戸籍上の親族である」ことが必要ですが、同居は必ずしも要件とはなっていません。それに対して、健康保険法上は「直系尊属、配偶者、子、孫及び兄姉弟妹(同居・別居問わず)」「被保険者の3親等内の親族(同居のみ)」となっており、続柄によっては同居が要件となります。また、戸籍上親族ではなくても、実態として婚姻関係にあると認められれば、いわゆる内縁の妻等も被扶養者として認定される場合があります。