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健康保険でうけられる「診療の範囲」にはどんなものがありますか。
健康保険でうけられる診療の範囲は病気やけがを治療するために必要な「診察」、「薬剤(*)または治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」となっています。
ただし、歯の矯正に伴う治療、健康保険適用外の材料を使用した歯の治療材料費、日本国内において一般的な治療方法として認められていない処置、美容整形手術、正常なお産および産前/産後健診、その他健康診断などは、医療費としての保険給付の対象になりません。
注:(*)処方箋外の一般薬は含まれません。(ビタミン剤、風邪薬等)
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