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移送費を受けられるのは、病気やけがにより病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めた場合に限ります。そのため、毎日の通院のために使うタクシー代は、移送費とは認められません。
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