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海外においても「健康保険」は適用されるのですか。
日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証等」(マイナ保険証、資格確認書等)は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に病気やけがをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者が一旦支払い、後日、健康保険組合に「療養費支給申請書【海外療養費】」によって請求することができます。請求金額は、国内健康保険適用分に換算し支払われます。
注:海外に出かける理由が旅行、出張等にかかわらず「海外療養費」の対象になります。ただし、療養(治療)を目的として海外に出向き診察を受けた場合は「海外療養費」の対象となりません。