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前年1月から12月分まで全ての医療費を確定申告時期に間に合うよう2月に発行してもらえますか?
医療機関から健保組合に送られてくる診療報酬明細書は、診療月の2カ月後に届きその後審査等を経るため、12月診療分までの全ての医療費を2月に反映することができません。当健保組合では、通常3月の給与支給日(25日)の前日には12月診療分迄が「MY HEALTH WEB 医療費情報」に反映されます。医療費通知に反映できない月分、医療機関から月遅れで到着した月分の医療費については領収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」を申告書に添付していただくことになります。なおこの場合は、該当の医療費領収書を5年間保存する必要があります。