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電子的に発行された医療費通知を印刷して紙で申告してもよいのですか?
令和4年1月より、国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」医療費通知の利用が可能になったことにより、電子交付された医療費通知データ(XML形式)を基に申告者自身が「QRコード付き証明書作成システム」を用いて作成・印刷した「QRコード付控除証明書等」に限り書面申告に使用することが可能となりました。
当健保組合ホームページの「MY HEALTH WEB 医療費情報」 からダウンロードして印刷した「医療費通知」は「QRコード付控除証明書等」ではないため、確定申告に参考添付資料として利用することはできます。 なお、この場合においては、オリジナルの医療費等領収書を確定申告等から5年間保存する必要があります。