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平成29年度税制改正により、医療費控除の申告手続の際、医療保険者が交付する医療費通知を活用できることとされました。(注1)
医療費控除の申告に係る医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、確定申告書等に医療費通知(注2)を添付した場合には、当該医療費通知に記載されている医療費の領収書の添付は不要となります。
また、保険者から電子交付された医療費通知データ(注3)をe-Tax を利用した電子申告時に活用することにより申告手続の簡素化が可能です。
当健保組合でも電子交付された医療費通知データをe-Taxに利用できることになりました。
なお、確定申告の「医療費控除の明細書」の記載方法やその他申告に関すること等は、国税庁HP、e-Tax HPをご確認または直接税務署にお問い合わせください。
【国税庁HP】 http://www.nta.go.jp/
【e-Tax HP】 http://www.e-tax.nta.go.jp/
【税務署の連絡先】
「国税庁HPのホーム>国税庁概要・採用>国税局・税務署を調べる」で検索
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
(注1)平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
(注2)以下の項目を記載した医療費通知に限ります。
①被保険者(又はその被扶養者)の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者の氏名 ④療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称 ⑤被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額 ⑥保険者の名称
(注3)保険者による電子署名が行われているなど、別途、国税庁が定める仕様に準拠するものに限ります。