MSD健康保険組合

MSD健康保険組合

LIVE IT. Be Well at MSD

  • Japanese
  • English
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
申請方法 下記の書類をダウンロードして、提出先に郵送にて送付してください。
※バリューHR健保事務処理センターへの発送は社内便での取り扱いはありませんのでご注意ください。
必要書類
提出期限 すみやかに
提出先・
問い合わせ先
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
※標準報酬月額(報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額)により自己負担限度額を超えない場合は高額療養費に該当しないため、「限度額適用認定証」の交付は不要です。(解説ページ参照)
「限度額適用認定証」を使用しない場合でも高額療養費に該当した場合は後日自動払いで約3ヶ月後給与に振込みとなります。(任意継続者は登録口座へ振込みとなります。)

ページ先頭へ戻る