MSD健康保険組合

MSD健康保険組合

LIVE IT. Be Well at MSD

  • Japanese
  • English
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
申請方法 下記の書類をダウンロードして、提出先に郵送にて送付してください。
※バリューHR健保事務処理センターへの発送は社内便での取り扱いはありませんのでご注意ください。
必要書類
提出期限 すみやかに
提出先・
問い合わせ先
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
※標準報酬月額(報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額)により自己負担限度額を超えない場合は高額療養費に該当しないため、「限度額適用認定証」の交付は不要です。(解説ページ参照)
「限度額適用認定証」を使用しない場合でも高額療養費に該当した場合は後日自動払いで約3ヶ月後給与に振込みとなります。(任意継続者は登録口座へ振込みとなります。)

ページ先頭へ戻る