MSD健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は下記提出先に届け出てください。

対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
必要書類
  • 介護保険適用除外等(該当・非該当)届
<添付書類>
  • 住民票除票証明書(写)(帰任した場合は、住民票(写)…転入日の記載のもの)
  • 在留資格(延長)が確認できる書類等(写)
  • 施設入所(退所)証明書(写)
提出期限 ただちに
提出先・
問い合わせ先

MSD株式会社の方 :(株)ペイロール
日本MSD合同会社の方 :(株)ペイロール
MSDアニマルヘルス株式会社の方 :TG Japan株式会社 AH担当
オルガノン株式会社の方 :i6 コンサルティング社会保険労務士法人 オルガノン担当
任意継続の方:バリューHR 健保事務処理センター MSD健保組合係

備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、提出先へ届け出てください。

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